先日、友人から「隣人が我が家との境界杭の上からアスファルト舗装しちゃったんだけど、これって何かの罪にならないの?」と質問されました。
すみません。宅建主任試験のとき、これは勉強しませんでした。
思いつくのは国土調査法、測量法ですが、これらは公的測量のことを定めたものですね。
境界損壊罪 - Wikipedia
ウィキペディアによると、昭和35年に加えられた条文だそうです。
(境界損壊)
第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
さて、冒頭の友人の話によると、お隣さんは友人の敷地境界線ぎりぎりに車庫を建て、車庫前面の通路部分が下がっていたので、それを整地して水平にしたかったらしくアスファルト舗装をしました。その際に境界杭の上にアスファルトをかぶせて見えなくしたのだそうです。
友人が自分の土地にかかったアスファルトを少しはがしたところ、境界杭を発見。お隣さんは杭を抜いていないため、条文の「その他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者」に該当するでしょうか。
友人には、トラブルになるような気配があった場合、まず弁護士か土地家屋調査士に相談した方がいいよ、とアドバイスしておきました。
それにしても、マンションも独特のトラブルはありますが、一戸建てもいろいろ大変ですね。
写真はすべて我が家の近くで見つけたものです。上の一枚目は市の測量によるもの(測量標?)でしょうか。
ちなみに我が家のマンション敷地の境界杭が見当たりませんでした。いいのかなぁ。
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